ふくしゅうタイプストーカー対策方法
被害をうけている人にストーカーに嫌がらせ行為やストーカー行為を行わせる原因が明らかなにある場合には、ストーカーの話を聞き入れることが重要です。
被害を受けている人に明らかに落ち度がある時には、場合によっては謝罪を行うことによりストーカー行為が止むこともあると考えられます。
しかしふくしゅう方のストーカーは、被害妄想の強い精神異常的な者である場合考えられます。
よって、話し合いに全く応じない又は応じられない場合などには手紙や内容証明によりストーカーにこちらの意思をはっきり伝えることが重要です。
ストーカー行為をどうしてもやめない場合は、
・公的機関に警告の申出を行う。
・禁止命令を発令してもらう。
という手続きを段階的に行うのが有効だと考えられます。
しかし、ストーカーのストーカー行為に身の危険を感じる事のあるケースやストーカーが自暴自棄な言動や行動を行う場合には、迅速な対応が求められますので、上記のような段階を経ずに告訴すぐに行い、公権力の介入により解決を行わなければならない場合もあります。
ストーカーにあってしまったらどんな場合であっても、一人で悩まない。そして、自分で解決しない事です。 女性のための安全そうだん所・ 弁護士会・法律事務所 の無料そうだん・ 地方公共団体の女性センターなどを利用して解決をはかることをおすすめします。
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